近年ますます顕在化してきた土壌・地下水の汚染問題。これらは、さまざまな経路で人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性があります。これを規制する法制度として平成15年2月、「土壌汚染対策法」が施行されました。
「土壌汚染対策法」は、土壌・地下水汚染の状況把握および人の健康被害防止を目的としています。具体的には、有害物質の取扱工場を廃止する場合や、既にある汚染により人の健康被害を及ぼす恐れのある場合、汚染調査を義務づけ,汚染が発見されればその内容を公示し,汚染の除去等の措置を命ずるなどを骨子とする制度です。
以上により汚染調査を行う場合、環境省が指定した「指定調査機関」が調査を行うよう定められています。 |